事業資金が足りない時などに頼りになるサービスが、売掛金などの債権を売却することで、今すぐ現金を用立てることができるファクタリングです。
そんなファクタリングを行う際に知っておきたいことが、債権譲渡との違いです。
ファクタリングは債権譲渡と同じなのではないかと考える人もいますが、大きな違いがあります。
ファクタリングと債権譲渡は何が違うのか、ファクタリングを選ぶメリットは何かを簡単に説明していきましょう。
ファクタリングは、期日が来る前の売掛債権をファクタリング業者に売却する形で現金を調達する制度です。
それに対し、債権譲渡は期日が来たのに回収ができない債権を、サービサーを始めとした債権回収業者に譲渡する方法です。
売掛債権を手放すタイミングが変わってくるだけでなく、売却や譲渡を依頼する先も変わってくることになります。
そして、もう一つ大きな違いとなるのが現金を受け取れるタイミングです。
ファクタリングは取引が成立すればすぐに現金を受け取れるのに対し、債権回収はサービサーなどの業者が回収に成功した後に手数料を差し引いた代金を受け取る形となります。
回収が失敗すれば、手数料を支払ったのに現金を受け取れない状態となるので注意が必要です。
確実に現金を受け取るためには、ファクタリングの債権譲渡ではなくファクタリングの活用が有効です。
業績などの問題で回収の見込みがない債権に関しては買取を断られてしまうことがありますが、相談時点で経営状態に問題がない業者の債権であれば無理なく手続きを進めることができるでしょう。
債権を売却した後に、相手先の業績が悪くなり倒産や不渡りなどのトラブルが起きたら、弁済を求められるのではと不安を感じる人もいますが、弁済が必要になるかどうかは償還請求権の有無によって変わります。
償還請求権がない契約の場合は、不渡りが出ても弁済の必要はありません。
安心して債権を現金に換えたい時は、償還請求権なしのファクタリングを選んでおくと良いでしょう。
ファクタリングと債権譲渡には、債権を手放すタイミングや現金の受け取り方などいくつかの違いがあります。
確実に現金を手にするためには、債権譲渡よりもファクタリングの方が有効です。
相談の時点で、経営状況に大きな問題がない業者の債権であれば、ファクタリング業者に買取をして貰うことができるでしょう。
もし倒産などのトラブルが起きても、償還請求権がない契約であれば弁済を求められることはありません。